令和3年改正著作権法の「特定図書館等による図書館資料の公衆送信」等の改正事項が,2023年6月1日に施行されました。本サービスを行う「特定図書館」は,法令により研修を行うことが要件とされ,その内容は関係者間において研修項目として合意されています。
本書はその研修の便宜を図るため,研修項目として挙げられている,(1)著作権法に関すること,(2)図書館等公衆送信補償金制度に関すること,(3)ガイドライン等に関すること,(4)各特定図書館等における実務に関すること,についてまとめました。
著作権法に関することについては文化庁著作権課の協力を得て,他の章は「図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会」の共同座長を務める2氏がそれぞれ執筆しています。
より多くの図書館等が「特定図書館」となり,時間的・地理的制約を超えた「国民の知のアクセス」の向上への期待に応えることが求められています。
2023年6月1日より著作権法が改正され送信サービスが研究目的で可能になりました。著作権について改めて考えさせられる作品となりました。最近の原作ありきの映像化についてで出版社、テレビ局、編集者、プロデューサー、脚本家、そして原作者、いろんな人が関わることを知り、考える機会が出来たと思います。
作品の中でも特定の図書館でという話が書かれていて、これを普通の公共図書館でやるのはなかなか難しいかなとも思いました。
<日本図書館協会 2023.10>2024.2.9読了